サイトマッププライバシーポリシー免責事項

社会保険労務士 中村事務所



社労士活用法


法人の皆様へ


社会保険労務士を活用すると次のようなメリットがあります。

1.労務相談(労働保険・社会保険の各種届出を含む)について

従業員とその家族,人事を担当する社員に安心感を与えます。

ある会社で,若い従業員が急に休んでしまいました,親ごさんがえらい剣幕で会社に苦情を言ってきましたが,社会保険労務士の私が対応しただけで,態度が軟化し,コミュニュケ−ションがうまくいって,問題は無事解決しました。社会保険労務士が,労働保険,社会保険,労働基準法の専門家であることが,広く皆さんに認知されてきたからでしょう。
人事を担当する社員の方も,複雑なことがあれば社会保険労務士に相談すればよいということで,安心して自分の出来る範囲で仕事ができます。

2.給与計算について

給与の市販のソフトを使って給与計算をしている,事業主の方がいますが,私がみるかぎり,すべての人が誤りを犯しています。雇用保険料は支払った給与に対して,社会保険料は届けた標準報酬月額にみあった保険料を控除しますが,なかなか正確にはいかないものです。なかには税額もかなり違うところが散見されます。
毎年,社会保険料等の改正があるなかで,改正前の保険料で計算しているところもありました。給与計算を正確に実施することは,従業員に安心感を与えます。給与計算は給与計算の専門家にまかせるのが最善だと信じています。

@ 給与明細書を封筒にいれておもちします。
A 振込先も登録し,給与振込一覧表をおもちします。
B 現金の方は金種表を作成しおもちします。
C 有給休暇の管理も致します。

当事務所は税理士の指導のもとに,年末調整や給与支払報告書の市区町村へ届出も実施しています。2〜3人の会社から,300人ぐらいの会社まで対応可能です。
JDL WORK RS のオフコンで,総人数1600人まで計算可能な給与計算ソフト,年末調整用ソフトを使用しています。

3.会社として,労働保険や社会保険に加入したいとき

仕事が忙しいときに,初めてのことを調べて加入の手続きをすることは煩雑そのものです。社会保険労務士はその専門家です。相談しながら合理的に手続きをします。

4.就業規則を作成したいとき

常時10人以上の従業員がいる事業は,就業規則を作成して労働基準監督署へ届出なければならないとなっています。就業規則は集団的・包括的な労働契約であり,業務命令の根拠となる重要なものです。労使間のトラブルが生じたときの判断基準となるものであり,労務リスクの機微を知り,変形労働時間制,裁量労働制,フレックスタイムなどの労働時間制に詳しい社会保険労務士は,就業規則作成の専門家です。

5.各種助成金を申請したいとき

6.トラブルが発生し,労働局の紛争調整委員会等に訴えられた場合,特定社会保険労務士として代理人を引き受けます。


社会保険労務士に委任契約したときの委託報酬について

@ 顧問契約(月別に継続した委任契約)

1.労務相談(労働保険・社会保険の各種届出を含む)について
2.給与計算について
 上記1.2については,月別に継続した委任契約が,会社の事情がよくわかり労務トラブルにも的確に対応することができますので,顧問契約を勧めます。
 金額は1.2.合わせて従業員5人未満 30,000円からご相談に応じます。

A スポット契約

3.会社として,労働保険や社会保険に加入したいとき
4.就業規則を作成したいとき
3.4.の報酬額は,それぞれ人数や内容によって,ちがいますのでご相談に応じます
5.6.については入金額又は解決金の10%とします。


個人の皆様へ


年金の裁定請求の手続き代行を皆様に代って行います。

@ 書類の記入の仕方がわからない,どんな添付書類をそろえればいいかわからない。
A 社会保険事務所へ行くのが遠い
などの理由があって,裁定請求をしたいかたはお引き受け致します。

1.老齢年金の裁定請求

受託報酬は,年金履歴が厚生年金と国民年金の場合は15,000円ですが,その他国家公務員共済組合,日本私立学校振興・共済事業団,地方公務員共済組合などの履歴が含まれていますと,それぞれ独立した年金制度ですので,それぞれ15,000加算した報酬になります。

2.遺族年金の裁定請求

死亡された方の遺族年金の請求を致します。報酬は基本金額は25,000円ですが,老齢年金とおなじように,共済組合等独立した年金制度の加入履歴がある場合はご相談のうえ決めさせて頂きます。

3.障害年金の裁定請求

不幸にして障害になられた方の,障害年金の裁定請求を手続き代行します。
受託報酬は着手金として20,000円,その他障害の内容によって相談のうえきめさせていただきます。


サイトマッププライバシーポリシー免責事項

Copyright(C) 2007 社会保険労務士中村事務所 All Rights Reserved.